相続登記
人が亡くなると、生前その人が所有していた全ての財産を、相続人が引き継ぐことになります。
相続人やその相続割合は民法に定められており、どの財産を誰が引き継ぐのか、その割合をどうするかといったことを、相続人全員の遺産分割協議によって定めることができます。
相続財産の中でも、自宅の土地・建物といった不動産は財産価値が高く、引き継ぐ場合でも、処分する場合でもすぐに売却できるかわからないこともあり、特に揉めやすい財産です。
相続人の中で、一人でも反対する人がいたり、連絡がとれなかったりすると、遺産分割協議をすることができません。
こういったトラブルを事前に回避するために、自分が元気なうちに遺言書を作成したり、生前贈与によってあらかじめ財産を引き継ぐ者を定めておくことも考えておく必要があるでしょう。
また、相続放棄をする場合は、原則として亡くなってから3ヶ月以内に、裁判所に申述する方法でしなければなりません。
相続の登記や手続きを先延ばしにしておくと、その相続人がさらに亡くなった場合はその人の相続人と協議しなければならくなり、話し合いをする人が増えてしまったり、連絡がとれなくなったりしてしまう恐れがありますので、早めに司法書士、専門家に相談をしてください。
相続による不動産の登記については、令和6年4月1日から、3年以内に登記することが義務化されています。
業務例
- 相続関係書類の取得、相続人の調査
- 相続関係一覧図の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の相続登記
- 相続放棄
- 預貯金の解約、受取
- 有価証券(株式・投資信託等)の解約、換金
遺言
疎遠な親戚や、関係性の良くない相続人同士で財産の取り分けについて話し合うのはとても大変なことです。年単位の時間を要したり、弁護士を立てたりするケースも少なくありません。大切なご家族のためにもしっかり対策をしておきましょう。
また遺言書は、法的な要件を全て満たしていなければ無効となってしまいます。専門家のサポートで法的に有効な遺言書を作成しましょう。遺言書の最後には「付言」として、ご自身の気持ちを書き記すことができます。遺言者さまの「想い」が届く遺言書の作成をお手伝いいたします。
また、相続税が発生するような場合は、相続税に強い税理士を交えご相談いたします。
業務例
- 遺言書作成に関するご相談・アドバイス
- 公正証書遺言の文案作成、公証役場との打合せ
- 自筆証書遺言の文案作成
- 遺言執行者への就任
不動産登記
不動産の売買・贈与、担保権の設定・抹消、建物の新築・増築など様々な案件に対応しております。
不動産登記とは、土地や建物についてそれぞれ登記記録が法務局に備え付けられており、不動産に関する様々な権利関係を登記することによって、個人の権利を守り、取引きの安全を担保する手続きです。
土地や建物の売買、贈与、財産分与といった所有者の名義の変更、住宅ローンの設定登記やご返済後の抹消登記、借換えといった抵当権の登記、建物の新築・増築、土地の分筆・合筆などの表題部の登記、住所の変更、氏名の変更、時効取得、委任の終了など様々な登記手続きについてサポートいたします。
業務例
- 土地や建物の売買、贈与、財産分与 といった所有者の名義の変更
- 住宅ローンの設定登記やご返済後の抹消登記、借換え といった抵当権の登記
- 建物の新築・増築、土地の分筆・合筆などの表題部の登記
- 住所の変更、氏名の変更、時効取得、委任の終了など
会社・商業登記
商業登記とは、会社の商号や本店所在地、役員、資本金、株式などについて記録、公示されており、取引の安全と円滑に資するものです。
会社を設立するには、会社の登記が必要となりますし、会社の設立後も、役員や商号の変更、株式の発行など変更の変更があった場合は、登記記録にその変更を登記しなければなりません。
会社の登記記録を正確に反映しておくことは、会社の信用に繋がりますし、また、登記事項に変更が生じた場合は、その発生から2週間以内に登記申請をする必要があり、その期限を過ぎてしまうと会社の代表者は過料を科せられる可能性があります。
役員を変更する・任期が近づいている場合や、商号や目的の変更、本店所在地の変更などを検討されている場合は、商業・法人登記の専門家である司法書士にご相談下さい。
業務例
- 会社役員の重任・変更登記
- 会社、法人の設立登記
- 有限会社から株式会社への移行の登記
- 会社の商号・目的、その他変更の登記
- 会社の解散に関する登記
- その他各種法人登記
料金のご案内
司法書士に業務を依頼した際の費用は、大きく「司法書士報酬」と登録免許税・印紙代等の「実費」とに分けられます。司法書士報酬は各事務所によって異なりますが、実費については基本的に大きく異なることはありません。
当事務所では、報酬につき、以下掲載の表のとおりですが、各金額は目安になります。掲載のない業務についても、取り扱いがありますので、一度お問い合わせください。
相続登記
(1)一般的な相続
【事例①】夫、妻、子ども2人のご家族で夫が亡くなった場合
- 法定相続人:妻、子ども2名
- 不動産を相続する人:妻
相続財産
- ご自宅の土地・建物(固定資産評価額800万円の場合)
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報酬 |
登録免許税 |
相続登記 |
53,000円 |
32,000円
(固定資産評価額×0.4%) |
遺産分割協議証明書 |
15,000円 |
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相続関係説明図 |
10,000円 |
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登記記録調査 |
5,000円 |
1,622円 |
小計(消費税別) |
83,000円 |
33,622円 |
※物件の数、相続人の数により増減があります。消費税、必要経費が別途かかります。
(2)数次相続
【事例②】祖父A名義の不動産と父C名義の不動産あり、祖父Aが平成2年に亡くなり、相続登記をしないまま、父Cが令和2年に亡くなった場合
- 祖父Aの法定相続人:父C
- 父Cの法定相続人:E、F
- 不動産を相続する人:E
相続財産
- ①祖父Aのご自宅の土地・建物(固定資産評価額500万円の場合)
- ②父Cのご自宅の土地・建物(固定資産評価額800万円の場合)
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報酬 |
登録免許税 |
相続登記①(祖父Aにつき) |
53,000円 |
20,000円
(固定資産評価額×0.4%) |
相続登記②(父Cにつき) |
30,000円 |
32,000円
(固定資産評価額×0.4%) |
遺産分割協議証明書 |
15,000円 |
|
相続関係説明図 |
10,000円 |
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登記記録調査 |
5,000円 |
3,244円 |
小計(消費税別) |
113,000円 |
55,244円 |
※物件の数、相続人の数により増減があります。消費税、必要経費が別途かかります。
遺言
公正証書遺言
事例:ご夫婦お二人でそれぞれが遺言を作成される場合
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報酬 |
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遺言書文案作成①お一人目 |
55,000円 |
別途、公証人手数料がかかります |
遺言書文案作成②お二人目 |
30,000円 |
別途、公証人手数料がかかります |
証人立会2名 |
20,000円 |
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小計(消費税別) |
105,000円 |
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※消費税、必要経費が別途かかります。
会社・法人登記
(1)会社設立(株式会社)
資本金額が100万円未満の場合
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報酬 |
登録免許税 |
設立登記 |
55,000円 |
150,000円~
(資本金の額の0.7%
計算した税額が150,000円に満たないときは150,000円)
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定款作成 |
20,000円 |
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定款認証代理 |
20,000円 |
30,000円~
※公証人手数料。
資本金が100万円未満の場合 |
登記記録調査 |
4,000円 |
930円 |
小計(消費税別) |
99,000円 |
180,930円 |
※電子定款を作成するため、収入印紙40,000円は不要です。
※消費税、必要経費が別途かかります。
(2)会社設立(合同会社)
資本金額が100万円未満の場合
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報酬 |
登録免許税 |
設立登記 |
55,000円 |
60,000円~
(資本金の額の0.7%
計算した税額が60,000円に満たないときは60,000円)
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定款作成 |
20,000円 |
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登記記録調査 |
4,000円 |
930円 |
小計(消費税別) |
79,000円 |
60,930円 |
※消費税、必要経費が別途かかります。
(3)役員変更登記
※役員の人数、役数に加算
住宅ローンを完済されたとき
抵当権抹消登記
事例:ご自宅(土地1筆・建物1棟)の住宅ローンを完済された時
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報酬 |
登録免許税 |
抵当権抹消登記 |
11,000円 |
2,000円
(物件数×1,000円) |
登記記録調査 |
2,000円 |
993円 |
小計(消費税別) |
13,000円 |
2,993円 |
※物件の数、抹消する抵当権の数により増減があります。消費税、必要経費が別途かかります。
建物の新築
※消費税、必要経費が別途かかります。
その他各種登記につきましては、詳しくはお問い合わせください。
ご相談は初回無料です。